違法?合法?

見知らぬ男女が集い、お酒を飲みながら色んなハプニングが楽しめる「ハプニングバー」。

性的な行為(セックス)をしたり、エッチなハプニングを集団で鑑賞したり…という大人の遊び場。

「違法?合法?」という質問は多いもの。「ハプバー」とも呼ばれるハプニングバーはグレーな部分が多く、実際に違法の線引きは難しいです。

法律に基づいて照らし合わせると、「実は違法だった」というケースも少なくありません。

今回の記事では、ハプニングバーでセックスするのは違法なのか、過去の摘発事例も織り交ぜながらご紹介します。

現在ハプニングバーを利用している方はもちろん、興味がある方にも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。


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ハプニングバーは違法?合法?

ハプニングバーでセックスするのは違法?合法?

ハプニングバーでセックスをすると違法になるかどうか、気になったことはありませんか?

以下では、ハプニングバーの営業実態やどの部分が違法にあたるかを詳しくご紹介していきます。

前提、ハプバーはグレーな存在

前提、かなりグレーな存在であるのがハプバー

ハプニングバーは、名前の通り「バー」であり、表向きは飲食店として営業している場合がほとんどです。

しかし、中に入れば客同士がセックスしたりエッチな行為をしたりと、グレーな部分が多いのが実情。

なぜグレーと呼ばれるかについては、法律の話を絡めて解説していきます。

ソープやヘルス、デリヘル(デリバリーヘルス)などの風営法に定められているお店は、風俗営業の届出を出していれば営業することが可能です。

もちろん、お客様の隣に座って話をしたり、一緒にカラオケのデュエットをするなどの「接待行為」を行うキャバクラやラウンジも同様。

風俗営業の届出を出さずに営業をすれば違法となり、摘発の対象となります。

この部分に関して、ハプニングバーは曖昧な部分が多いのです。

風営法の届出を出さずに営業をすると摘発の対象となり、場合によっては客側も罪に問われるので注意しましょう。

挿入がある行為は違法とされる

ソープやデリヘル、ヘルスなどの風俗店にも言えることですが、どの業態のお店でも「挿入がある行為」は違法です。

店内でのセックスは「公然わいせつ罪」にあたり、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(20日間程度)になることを覚えておきましょう。

風俗店では「異性に対する接待行為」が認められているだけで、「挿入を伴う行為」は認められていないのです。

「わいせつな行為」という定義は非常に曖昧で分かりにくい表現ではありますが、人前で性器を出したり、セックスをするのは避けた方が無難と言えます。

ただセックスするだけなら合法

「ハプニングバーで出会った人と絶対にセックスしてはいけないのか」というと、必ずしもそうではありません。

店内で出会ってそのままホテルへ行く、または別日でデート→セックスなどの場合は通常の恋愛と同じで合法となります。

もちろん、お金を払ってセックスするのは「売春」行為で違法となるので注意が必要です。

店内で他の人が見えるセックスは違法

ハプニングバーの店内で、他の人が見える所でセックスをすると「公然わいせつ罪」にあたります。

たとえ「合意があった上でのセックス」でも違法となることを覚えておいてください。

もちろん人前で性器を出すのも違法なので、「見えてなければオッケー」という考えはかなりリスクを伴うことが分かります。

また、警察のガサ入れで摘発を受けた場合、お店側も罪に問われるということも忘れてはいけません。

店側がわいせつな行為を行っていない場合でも、公然わいせつを行う場を提供した共犯(公然わいせつほう助)として逮捕されます。

前述した通り、風営法の届出を出していれば「異性に対する接待行為」をするのは問題ありません。

しかし、それは挿入を伴う行為ではないということを認識しておいてください。


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逮捕されたハプバーの違法摘発事例

逮捕されたハプバーの摘発事例

ハプバーはかなりグレーな業態であることは前述で説明しましたが、過去には摘発、逮捕となったケースもあります。

警視庁保安課は26日までに、公然わいせつほう助の疑いで、東京都台東区上野2丁目にあるハプニングバー「私のハーモニカ」経営の男(40)=台東区松が谷=と従業員の男女4人を逮捕した。5人はいずれも容疑を認めているという。引用:SANSPO.COM

記事内でもある通り、ハプニングバー「私のハーモニカ」はネットや口コミで人気を集め、知名度の高いお店として知られていました。

罪名は「公然わいせつほう助」、店内にいた男女3人も他の人が見えるところでわいせつな行為したため「公然わいせつ罪」で逮捕されています。

また、わいせつな行為を鑑賞させて捕まったケースもご紹介します。

 警視庁保安課は今月16日までに、台東区上野のハプニングバー「KUNKUN」を経営する平松秀土容疑者(36歳)ら3人を、公然わいせつほう助の疑いで逮捕した。報道によれば、容疑者らは今月14日、同店内で客の28~56歳の男女4人にわいせつ行為をさせ、不特定多数の客に鑑賞させたという。引用:日刊SPA!

ハプニングバー「KUNKUN」はプレイルームが別にあり、壁の隙間から行為をのぞき見できるようになっていたのだとか。

ハプニングバーはこういったのぞき見ができる所もあり、実態は入店してみないと分かりません。

これはわいせつな行為を他人に見せる「公然わいせつ罪」となり、この行為をほう助した店舗経営者ら3名が逮捕されています。


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警察の摘発での対応!ハプバーで逮捕されにくくなる方法

警察の摘発があったときの対応!ハプバーで逮捕されにくくなる方法

実際にハプニングバー内で警察の摘発があった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

以下では、警察の立ち入りがあった場合の対応方法、そして現行犯で逮捕された場合にどうなるのかを解説していきます。

警察の立ち入りでは、とにかく「隠す」

当然ですが、警察の摘発は突然やってきます。

その時、客として店内にいれば捕まってしまうことも考えておく必要があるでしょう。

ハプニングバーで客が捕まるのは「公然わいせつ罪」。

人前で性行為をしたり、性器を出している場合がこれにあたります。

そのため、警察の立ち入りがあった場合はとにかく性器を隠すことが重要です。

ハプニングバーではコスプレ衣装が用意されていることがほとんどのため、立ち入りがあった際はコスプレの衣装で性器を隠すのがおすすめ。

絶対に大丈夫とは言い切れませんが、性器が出ている状態をなくすという意味では効果的な方法ではあります。

もし現行犯として逮捕された時は?

公然わいせつで逮捕された場合、30万円以下の罰金または20日間程度の拘留になる場合が多いです。

初犯であれば罰金刑が科される場合がほとんどですが、内容によっては罪が重くなることもあるので、ある程度の知識をつけておいて損はありません。


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リスクがあるのがハプバー

リスクがあるのがハプバー

ハプバーは見ず知らずの男女とのハプニングが楽しめる場所でもありますが、同時にリスクがあることを頭に入れおく必要があります。

風営法の届出を出していても、本来は店内や他人が見えるところでセックスをすれば違法ですし、性器を出してもNGです。

ただ、「絶対にハプニングバーに行ってはダメ」ということは誰にも言えません。

必要な知識を身につけた上で、それぞれの楽しみ方を見つけてみてください。